古い無線機のスプリアス確認保証ついて
電波法の改正により、2007(平成19年)以前に製造された
古い無線機が、2022年(平成34年)12月以降は使用できな
くなりました。
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/spurious/
しかし、規格に適合する無線機は無線局免許状の再免許の前に、
東北総合通信局に対して「スプリアス確認届」の手続きを行うこと
で引き続き使用できます。JARD(日本アマチュア無線振興協会)
では「スプリアス確認保証」行い、同時に「確認届」を委託提出し
ています。
再免許の際、スプリアスの「確認届」と「確認保証」は同時にで
きませんので、事前に手続きを済ませておいてください。詳しくは
JARDのH.P.をご覧ください。 http://www.jard.or.jp/